先日日本国内某県でお客様を車で迎えに行く途中、L君は停車中の車に後ろからぶつかってしまいました(2014年11月8日)。
事故そのものは完全にL君のミスから引き起こしたものなのでこれは仕方がありません。問題は彼が台湾からもってきた運転免許証でした。
L君の台湾の運転免許証(台湾国内で取得したもの)
L君が警察に提示した運転免許証には、台湾の関係機関が発行した日本語の翻訳文がついており、通常であれば日本で普通乗用車を運転することにはまったく問題がありません。問題はL君が運転していた車はトヨタ(TOYOTA) ハイエースバンスーパーロングボディという10人乗りだったということなのです。
問題のトヨタハイエース10人乗り
日本では普通免許証を取得すると定員が10人までの車を運転することができます。
しかし台湾では普通免許証で運転できる車は9人乗りまで。
それゆえL君が持っている台湾の運転免許証の翻訳文には、台湾の普通免許証で運転できる車は定員が9名までと記載されているのです。
しかし台湾では普通免許証で運転できる車は9人乗りまで。
それゆえL君が持っている台湾の運転免許証の翻訳文には、台湾の普通免許証で運転できる車は定員が9名までと記載されているのです。
乗車定員が9名以下と記載されている(赤線部分)
その結果日本語で翻訳された文章を読んだ警察は、10人乗りの車を運転したL君を無免許運転(免許外運転)と判断したわけです。
普通免許証の条件をそこまで読んだり、車の定員が何人とか気にする人はめったにいないわけで、L君も警察の説明にただただ唖然とするだけでした。
警察側もこうしたケースは初めてらしく、どのように処理すべきかすぐに回答をだせないようでした。ちょうどその日が土曜日で警察本部の方々は不在だったようです。このためL君は後日呼び出しということで、警察から帰ってきました。
無免許運転とされた場合、 彼は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金のようです。
日本で運転をする予定の台湾人にこの事実を多く知ってもらいたいとともに、早くこの制度の狭間を関係機関に解決して欲しいものです。
そしてこのL君に寛大な処理が行なわれることを願ってやみません。(2014年11月16日現在、まだ警察から連絡がきてないようです。)
2回目の台湾旅行のお供に
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