印鑑証明のない海外在住者は役場でつまずく
先日から、コロナ渦中に日本に帰ったり、台湾に戻ったりといった時の状況をブログで書かせていただいております。





なぜ、こんな渦中にこんなことをしていたのか?

理由は、日本の父がちょうどコロナの時期に重病になり、そして亡くなったからです(コロナではありません)。

日本に両親を残し、海外でご活躍をされている皆さんもひとごとではありません。コロナ渦中かどうかを問わず、いざという時どういった困難があり、どんな準備が必要か?私の経験が皆様の参考になれば幸いです。

1.海外在住者はすぐに公に出れない(コロナ渦中の場合)
海外在住者はすぐに外出できない
私が帰国した2020年5月初旬は特に緊急事態宣言下であり、日本国中がコロナにかなりピリピリしていた時期です。

県外の移動も自粛しているなか、海外帰国者が早々に公に出れるわけがありません(実は空港のPCR検査で陰性だと確認しているので、日本在住者よりは確実に問題ないはずですが・・・)。

自宅謹慎の14日間は、病院に見舞いやお葬式の参列など不可能です。またご近所の目が大変気になりました。

ですから、もしコロナ渦中に日本に緊急で戻るときは、早いにこしたことはありません。

2.海外在住者は、手続きの負担が大きい
お葬式等が終わると、年金の手続き、故人の名義変更、その他で、役場、年金事務所、法務局、金融機関など足繁く通う必要がでてきます。

これらに共通して言える事は、「平日しか空いていない」ということです。

私の兄弟は当然平日は仕事があり、母は運転もできず、手続き内容がイマイチ理解ができていない。となると、しばらくはすべて海外から帰ってきたあなたに手続きをお願いされることになります。

手続きを以下に効率的に行うか、事前に書籍などで十分予習しておくことをお勧めします。また、書籍の内容がすべて正しいというわけでもありませんから、訪問前に電話などでそれぞれの機関に確認だけとっておいた方が良いです。

3.日本に住所のない海外在住者は、印鑑証明でつまずく
一般的に海外に在住している方は、日本の住民票を抜いているはずです(でなければ税金が毎年請求されます)。

となると困ってくるのが、手続きにあなたの住所を書くときです。

家族の戸籍謄本など比較的一般的な書類であれば、発行申請時に窓口でその旨を告げれば特に問題ありませんでした。

しかし、故人の名義変更、相続関係になると、「実印」が求められます。勝手に三文判の認印ではだめです。印鑑証明が必要です。

印鑑証明は、住所地を管轄する役所が発行するものなので、日本に住所がないと国内ではどこも発行してくれません。

自分が居住する国・地域の日本在外機関で、印鑑またはサインの認証を受けなければならないのです。だから、事前に準備しておかないと一度また海外に戻らなければならなくなります。

ちなみに台湾では、交流協会で印鑑証明の手続きができます。

以上、私のつたない経験ですが、今後の皆様のお役に立てば幸いです。