日本で公的な書類に実印をつくとき、必ず求められるのが実印の印鑑証明。実は海外に住所を移したら、日本では印鑑証明が取れません。
今回、台湾で印鑑証明を取った経緯について書いてみます。
日本では印鑑登録や印鑑証明はとれない
先般父が亡くなりました。父の車や不動案の名義変更や凍結された銀行口座を開くため、各書類に相続者全員の捺印と印鑑証明が求められました。
いろいろネットで調べたのですが、日本に住所がない以上、「日本では印鑑登録や印鑑証明はとれない」ことが判明しました。
確認したところ、海外居住者はその国にある日本の在外公館に申請しなければならないようです。
私は台湾に居住しているため、台北の日本交流協会に足を運ぶことになりました。
印鑑登録・印鑑証明取得に必要なもの
まず印鑑登録・印鑑証明に必要なものについて説明します。
1.パスポート
2.居留書
3.二重登録でないことを証明する書類
4.お金(証明書1通あたり480元)
5.登録する印鑑
3以外は一目瞭然。3の(印鑑登録が)二重登録でないことを証明する書類について説明します。
日本から直接台湾に転居した場合、もともとの住民票にその旨が附票(除票)に記載されます。それを最終住所地を管轄する役所に申請すればよいのです。
申請にあたり、交流協会にある申請用紙に必要事項を記載して、上記のものを一緒に提出します。
申請用紙に直接交流協会がスタンプをついて、そのまま印鑑証明となります。だから、印鑑証明提出理由欄及び提出先欄は正直に書く必要があることは気に留めて置いてください。
印鑑登録や印鑑証明は即日交付が可能です。