みなさんも海外旅行をする際、事前に海外旅行保険に加入したことがあるかと思います。ここ台湾でも同様な保険があり、日本に一時帰国する日本人でも加入することができます。

このブログでは実際その保険を申請する際に感じた問題点、及び私が後で知った台湾の国民健康保険の活用について紹介をしたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。

1.無保険での受診は10割負担
検討しよう海外旅行保険
台湾在住者である私は、日本の国民健康保険には入っていません。だから日本の医療機関を受診する場合、医療費は実費(10割負担)を覚悟しなければなりません。

以前、海外保険未加入の台湾人女性が日本滞在中に脳卒中にかかり、1000万元(約3400万円)以上の費用が必要になった報道がありました(報道は2019年8月31日 中央社フォーカス台湾)。



台北の桃園空港の出国エリアには保険会社が数社ブースをだしており、そこですぐに保険の手続きができます。都合で一週間ほど日本に帰国する際、私も念のため海外医療保険に加入することにしました。

2.保険申請には認証が必要
苦しくても診断書は忘れずにもらおう
日本に帰国して数日後、私は急に下腹部が痛くなりどうにも我慢できなくなりました。ついには血尿まででるに及び、意を決して岡山県の倉敷市内の内科を受診することになりました。

病院では原因がなんともわからないものの、緊急性はとりあえずないと判断されました。

私はセオリーどおり、受付で「医療費+薬代(約14000円)」の領収書と「診断書(約4000円弱)」をもらいました。

帰宅後、早速保険申請のため今一度医療保険の注意文を読み返しました。すると思いがけない一文を見つけたのです。

保険申請に使用する諸書類は、台湾の在外出先機関の認証が必要(意訳)

台湾の出先機関(台北駐日経済文化代表処)は日本にいくつか拠点があるのですが、管轄が決まっており、岡山県での出来事は大阪の台北駐大阪経済文化弁事処に行かなければなりません。

即日認証サービスはないので、申請に1日、受領に更に1日かかります。認証費用は書類1件当たり1600円。また岡山から大阪まで往復で約1万円かかります。

代理人にお願いしようにも、平日に行ってくれるような知り合いもいません。これでは申請しても完全に赤字です。結局、私は申請を断念しました。

3.台湾の国民健康保険でも申請できる 海外の受診費用
台湾でも国民健康保険で申請ができる
このように、小額の医療費申請では海外旅行保険は割に合いません。だからといって、そのままあきらめる必要はありません。

実は台湾の国民健康保険でも海外受診費用を申請できます(逆に日本の国民健康保険に加入している方も、海外で受診した医療費を申請することができます)。

やり方は、持ち帰った領収書と診断書とそれらの翻訳文をつけて、地元の衛生福利部中央健康保險署で手続きをするだけです(台湾の銀行通帳を持参することを忘れずに)。

この時提出した日本の書類は、台湾の出先機関で一切認証を受けてません。

申請から2ヶ月の審査を経て、医療費分のお金が申請書に記載した自分の銀行口座に振り込まれます(但し診断書費用は出ない)。

4.結論
ご家族のためにも海外保険は是非加入を!
            家族のためにも入ろう 海外旅行保険
私が考えるに、こうした海外旅行保険は通常の病気や怪我のためではなく、あくまで万が一のためのものだと割り切った方がよいと感じました。

しかし先に紹介した脳卒中の台湾女性の例を見れば、やはり海外旅行保険は加入しておいた方が無難だと感じます。

(注)申請関係は流動的なので、やはり事前に関係機関に確認をしておいた方が良いと思います。